建築やデザイン以外のリノベの話
- 投稿日:2020年 6月19日
- テーマ:
a.n.d.designリノベ営業の高橋です。
昨日は梅雨らしい雨でしたね。
いつも基本的には車移動なので
雨が降っていてもあまり傘はささないのですが
昨日はさすがに傘がいるなとおもいました。
ちょっといいお洒落な傘がほしいです
さて、本日はよくあるリノベの落とし穴についてです!
リノベを検討する時っていろいろあるのですが
例えば、
・子供が巣立っていったので夫婦で暮らしやすくするため
・定年を機に古くなった家を思い切ってリノベ
・購入した中古住宅をリノベ
・親と同居するために実家をリノベ
などなど...
本日フォーカスするのは「親と同居するために実家をリノベ」のパターンです
これはよくあるパターンなのですが思わぬ落とし穴が結構あります。
落とし穴①子供がローンを組む場合、住宅ローン控除が使えない・・・
→住宅ローン控除の適用条件に「自己所有かつ自身が居住する家屋であること」というのがあります
実家となると親の所有になっていることが多いです
その場合は子世帯が住宅ローンを組んでリノベをしても住宅ローン控除は受けることが出来ません・・・
もちろん、解決策はあります!!
解決策はズバリ、子供がその家の持ち分を取得することです!
持分の一部でも所有していれば住宅ローン控除は適用できます
持分を移転するためには親から購入または贈与してもらう必要がありますが
一部でも所有しておけばいいので贈与税控除の範囲内で持分を移転しておけば負担も抑えることが出来ます。
持分を取得するためには所有権移転登記という手続きをしないといけません。
その際に登録免許税と司法書士報酬として費用が発生します。
また、半年~1年後頃に不動産取得税の納付書が届きます。
贈与税の控除の範囲内であればそれほど大きな負担ではないので
費用をかけて手続きをしても住宅ローン控除を受けた方がメリットがあります。
落とし穴②子供が工事費用を出す場合、親に対する贈与になる(贈与税が発生する)
→親の持ち物に子供がお金を払ってリノベをすると
子供から親に贈与したとみなされてしまいます!
その場合、贈与税の負担が発生します。
例えば1,000万円かけてリノベをした場合、約231万円の贈与税が発生します!
231万円あれば水回り全部を1ランクグレードをあげれます・・・
なんと、解決策があるんです!
これも落とし穴①と同様に所有権を移転してしまうという方法です!
お金を払った分所有権を取得すれば贈与にはなりませんので贈与税231万円もかかりません
例えば評価額500万円親が持分全部をもっている家に子供が1,000万円かけてリノベをした場合です
リノベをが完了すれば家の評価は1500万円になります。
子供が負担したのは1,000万円なので1,000万円/1,500万円で持分は2/3
親がもともと持っていた持ち分は500万円なので500万円/1,500万円で持分は1/3
という形にすれば贈与は発生しません!
「親と同居するために実家をリノベ」のパターンでは
建物のこと以外にも意外と気を付けないといけないことがあります!
そして、ほとんどの方が知らないので気づいてないです...
ローンや税金については営業がしっかりフォローしていますのでa.n.d.designに安心してお任せください!
思い立ったらまずはお気軽にご相談ください(^^)